派遣でフレキシブルに働こう。
【今日の体験談&質問】
厚生年金に加入したいのですが、無理なのでしょうか?契約書を交わす際に厚生年金をかけることはできないと言い切られました。私は10月中旬より農協でバイトとして雇用していただいております。
私なりに調べたところ、健康保険・厚生年金保険の次の条件は満たしております。 (契約書の内容として9時~17時の月~金、実際は9時~16時前後の月~金 祝休) 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
ただ、厚生年金の適用除外2番に当てはまるとのことです。
1. 日々雇われている人 2. 2ヶ月以内の期間を定めて雇用されている人10月中旬より雇用し12月初旬に雇用契約を一旦切り、1月初旬に再度契約を結び2月~3月くらいまで働いてもらうとの事です。(その間、30日~40日あります。)中身的には、2番の2ヶ月以内の期間を定めて雇用することになるのですが、、適用除外を短期間に2度適用されることになりますが、それは可能なのでしょうか?合わせれば3ヶ月~4ヶ月程度の雇用のはずなのに、、、これを繰り返されれば何年でも厚生年金をかけなくてもよさそうに思います。私のこのケースだとやはり厚生年金はかけてもらえないのでしょうか。
どうか宜しくお願い致します。
派遣の体験談はやっぱり便利!
【相談に回答】
<補足>出来ません。2ヶ月を超えて引き続き働く事が要件と求められます。
貴方は引き続いてません。また、季節的な働き方だと4ヶ月以上の雇用期間がないと加入対象になりません。自営業と言ってますが農家ですか?農家だと冬の閑散期に働く場合は季節労働者が多いです。貴方が、2を根拠にしているのは農協に言われたからですか。年金の加入期間は25年以上必要ですし、どうしても厚生年金を掛けたいのなら他の人と同じように出稼ぎ労働に出れば良いのでは無いかと思います。貴方が厚生年金を掛けてくれと言えば、健康保険も同時加入が必要になってきます。
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それだったら、別の人を雇うと言われてしまいます。仕事をさせていただけるだけありがたいと思いませんか。どうしても、それが譲れないのなら後出しでなく最初から言えば良いのです。
そうすれば採用は無かったです。もっと、雇い主側にたって考えたらどうですか。
また、貴方が権利を主張すれば農協に居にくい雰囲気が出来ると思いませんか。
目先の事を追ったばかりに職場から去らなければならない事もあるのを良く考えた方が良いです。————————————————厚生年金は掛けて貰えないと思います。貴方は偶々、次回の仕事の誘いを受けただけでしか有りません。
それが納得できないのなら、次回の仕事を受けなければ良いのです。貴方はその働き方で何年も続くと思っているのですか。偶々、繁忙期対応要員で入ったに過ぎないと思います。たとえ続くとしてもその雇用形態で続くとは限りませんし、今回と次回の働き方によってその後を判断される事もあります。どこの会社でもそうですが、入社した者勝ちで当初の話しを覆し権利や法律を声高に叫ぶ人は嫌われます。次回の契約も未だ結んでいないでしょうし、云わば今回が試しの期間です。今回の働きのよっては次回の話しも無くなる事は理解していないのでしょうか。どうしても、厚生年金を結びたいのなら長期の仕事を探す事です。
次回はどんな質問がされるでしょうか?