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【今日の体験談&質問】
転居して住民票を移していない場合、免許の更新手続は、旧住所のままで更新しても構わないのでしょうか?たとえば4月1日付けの人事異動で、名古屋市に転勤になり、千葉県から愛知県に転居した場合でも、住民票を移していなければ、千葉県警察本部交通課(その受託者)から、「免許更新手続を知らせる葉書」が届きますよね?この場合、住民票を移していないことを奇貨として千葉運転免許センターで更新手続を行ってもよいのでしょうか?それとも、名古屋市(中川区)役所へ転居の届出をしたあと、愛知県内の免許センターもしくは警察署で、運転免許の更新手続をしなくてはならないのでしょうか?
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【相談に回答】
運転免許証の住所変更手続きは、正確には「運転免許証記載事項変更届」のことで、「住所・本籍・氏名」等に変更があった場合に行わなければならない手続です。
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しかし更新連絡書(ハガキ)は運転免許証に記載している住所地に送付されますので更新を忘れてしまう可能性がありますし、運転免許証は本人確認証として利用することも多いと思いますので、住所等に変更がありましたら早めに手続きを行いましょう。
したがって、千葉運転免許センターで更新手続を行うことは可能ですが、名古屋市に転入届後、住民票を取得し愛知県内の免許センターもしくは警察署で更新手続きされることをお勧めします。
次回はどんな質問がされるでしょうか?
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