派遣でフレキシブルに働こう。
【今日の体験談&質問】
当社はアニメ制作会社で,アニメーターを派遣で受け入れていますが,アニメーターは,いわゆる26業務にあたりますか?あたるとしたら,何号業務になるでしょうか。
素敵な質問ですね。早速回答いってみましょう。
【相談に回答】
ご質問のケースにおける「アニメーター」が、どのような業務を専門にしているかが分かりませんのではっきりしたことは言えませんが、単に「主に作画を行っている」ということであれば、26業務に該当する業務は見受けられないと思われます。
「アニメ制作」という業種から、該当可能性の高い業務を考えたならば「19号 書籍等の制作・編集の業務」が関係してきそうですが、これは原則として「編集者」と呼ばれる人達の業務に該当してきます。
http://www.hisamatsu-sr.com/haken/26gyoumu-19.htm上記URLにある、19号業務の定義に「3.執筆者等(執筆者、写真家、画家、イラストレーター等のうち、編集者と交渉を行い、編集者から業務委託を受ける者)の補助(資料収集及び取材並びにそれらの補助)」というものがありますが、「作画」がメインの業務であれば、上記定義中にある画家やイラストレーターなどの「執筆者」に近いと思われるため、19号業務に該当はしないと考えます。アニメーターの派遣を見たいなら勤務地・勤務時間・時給など、あなたのワガママ叶えます♪充実のサポートで、あなたの派遣ライフを応援します。「26業務に該当するか否か」については、質問者さんの会社と実際に派遣契約を行っている派遣会社が既に見解を持っているはずなので、詳しくはそちらに確認することをお勧めしますが、個人的には「アニメーターという職業であれば、26業務に該当する」という話は聞いたことがありません。以上、ご参考まで。
次回はどんな質問がされるでしょうか?
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