まずは派遣会社に登録
大満足間違いなしネイリストの派遣
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派遣でフレキシブルに働こう。

【今日の体験談&質問】
【500枚でお願いします!】社員数人で立ち上げたネイルショップですが、あるお付き合いのある取引先から業務委託契約で数名ネイリストを委託して別の商圏にあるショップを運営してもらいたいと依頼されていますこの場合①業務請負を行うことは、例えば派遣会社のように免許や認可制度はないのでしょうか?②売上の○○%を業務委託契約金として毎月もらうようになりますが、先方(委託会社) から「不正なく売上と請求金額が一致していることを証明できるように」日々の売上結果 を必ず毎日委託会社の担当者に報告するように要求されていますが、これは偽装派遣 でよく聞かれる「業務の指示」に該当はしませんか?③契約書の雛型で参考になるHPなどありましたら教えてください④その他注意すべきことがありましたら教えてください詳しい方、よろしくお願いいたします。

派遣会社って、全国に何社くらいあるんでしょうねー。

【相談に回答】
①許認可制ではありません。

ただし請負契約において請け負う業務内容が他の許認可業種に該当する場合、それに準ずる許認可を有していなければなりません。②ご質問の文中で「委託」と「請負」を同義語として記述されているようなのですが、「委託」とは民法第643条(委任)であり、「請負」とは民法第632条(請負)で、それぞれ労務供給契約の一種ではありますが細部においては異なってきます。従って(委託 or 請負のどちらかによって)回答内容が異なります。もう一度本件についてどちらの契約なのかを確認されたうえで、補足でどちらなのかを教えていただければ、それに合った回答を行います。③上記②に同じ④上記②に同じ【補足回答】①今回のケースであれば委託(委任)契約が最適です。請負契約となると、まず請負人に対して支払われる報酬について「売上の○○%」という契約はかなり無理があります。民法第632条(請負)で定めている内容は、注文者が請負人に対して注文した目的物を、請負人がこの仕事を完成させその目的物と引き換えに報酬を得るということになっています。

今回のケースを請負契約とするためには、例えば物1つを販売した場合の請負単価を定め、これを報酬とする必要があります。逆に委託(委任)契約であれば、いわゆる委託料金(契約金)が発生し、その上で別段に条件を定めて契約金とは別の報酬等の定めを契約によって定めることが可能です。

また、「売上の報告」に関しても民法645条によって委任者から請求があった場合には、受任者には報告義務があります。

これら今回のケースを総合的に判断して委託(委任)契約が最善でしょう。

②今回のご相談の内容でしたら特にデメリットはないと思います。逆に請負の場合においてデメリットが大きいかと思います。

今回のケースにおける請負の場合の目的物が不明確になりがちとなってしまう点、注文者が請負人の労働者に対して仕事の指示をした場合の「偽装請負」等、あげればキリがないぐらいです。

ネイリストの派遣案件がアツイじっくり探そう、理想の派遣データ。Webから楽々エントリー!法に則った請負を行うには、請負人は莫大な施設投資等が必要になってしまいます。③請負における目的物(請負料金)の把握が非常に厳しいことでしょうか。物の販売や製造であれば個数に応じて請負料金を計算するだけなので容易ですが、サービスとなると内訳の把握が難しい(不正があっても見抜けない)ことが請負を行う上で最大のデメリットだと思います。④業務委託契約書http://www.thr.mlit.go.jp/tohokunet/nyusatu/contract/pdf/eki_gyoumuitaku.pdf業務請負契約書http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyosei/supply/kokoroe/pdf/keiyaku.pdfなお、契約書作成にあたっては自力で作成せずに行政書士に相談されたほうがよいかと思います。

次回はどんな質問がされるでしょうか?

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admin @ 9:11 PM

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